養育費トラブルについての相談事例をLINEで配信中!
このページをご覧になっている、あなたの一番の悩みは、子供の養育費がどうなるかということでしょう。
できれば、子供の養育費を高く確実に受取り、子供が大学まで安心して卒業できるようにしたいですよね。
離婚の理由に関係なく、養育費は子供の権利なので、できるだけ高く確実にもらうべきです。
ここで、驚くべき事実があります。(以下のデータは、内閣府、厚生労働省発表のデータを参考にしています。)
- 元夫の年収が500万円以上の場合、養育費をもらっている母子家庭は、わずか4人に1人しかない
- 養育費をもらっている母子家庭が、たったの4人に1人しかない
- 母子世帯の1世帯あたりの平均の子どもの毎月の費用が14万円かかっている
- 子供の養育費を受取っている人の1ヶ月間の平均受取り額が、たったの4.2万円しかない
- 養育費をもらう約束をしても2人に1人の母子家庭は、途中から元夫からの支払いが途絶えて(止まって)いる
以上のことを、ご存知でしょうか?
上の5つの事実を、ご覧になってびっくりされたかもしれません。
しかし、心配はいりません。簡単な解決方法があります。
それは、早めに専門家に相談することです。
この場合の専門家とは、弁護士のことです。
弁護士に相談すると、数十万円から百万円単位の、とてつもなく高い費用がかかると思われるでしょう。
しかし、前もって準備をしておけば、この高額な弁護士費用の大半が半額以下になり、しかも直接弁護士に15分間の電話相談を無料で何回も相談できる権利がもてます。
(参考)電話相談を有料、無料問わず法律相談を受けている弁護士事務所はほとんどないです。
*役所の法律相談は、1回切りの相談で、日時も限られています。
その準備というのが「弁護士保険」の活用なのです。
弁護士保険を活用すると、確実に養育費をもらう方法を、直接弁護士に電話相談できて、必要であれば、弁護士を紹介してもらえるのです。
弁護士保険の活用についての相談を、ファーストネットLINE@で受け付けています
下のボタンからファーストネットLINE@に友達になってからメッセージをお願いします。
詳しくお答えいたします。
送信いただいたメッセージは、私、楢原 和紀(ならはら かずのり)以外が、閲覧することはございません。
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弁護士保険を上手に活用しよう!
弁護士保険のサービスは次のようになります。
- 弁護士直通ダイヤル!弁護士に直接、電話で無料相談が何度でもできる。
- 弁護士紹介サービス!弁護士が必要であれば、紹介してもらえる。
- なんでも悩みごと相談ダイヤル!24時間いつでも電話相談ができる。
- 保険ご利用相談ダイヤル!弁護士に依頼したときの弁護士費用が保険金で支払われる。(離婚の場合は弁護士費用に対しての約7割を保険金で支払う)
以上が、弁護士保険のサービスになります。
弁護士直通ダイヤルの利用事例
実際に私は、弁護士直通ダイヤルには、何度も電話して相談したことがあります。
たとえば、私の場合は、
年金分割の手続きってどうすればいいのか?でした。
弁護士からの回答は、戸籍謄本をもって年金事務所にいけば良いことがわかりました。
で、年金分割は、相手から直接もらわないので、支払いが止まる心配がないこともわかりました。
あとは、養育費がもらえる条件が気になっていましたが、離婚の理由には関係なく、親権者にもらう権利があることを知りました。
つまり、離婚の理由には関係なく育てている親がもらえる子供の権利ですね。
とても親切に詳しく教えていただきました。
少しでもわからないことや、不安なことを弁護士に相談してアドバイスをもらうだけで気持ちが楽になり相談してよかったと思いました。
保険金の支払いについては、保険ご加入前に決定的なトラブルが発生している場合、待機期間中に決定的なトラブルが発生した場合(離婚の場合は保険ご加入して1年間)は保険金の支払いができません。
以上のルールで、
弁護士保険を上手に活用する方法を、詳しくご説明いたします。
次のような方は、弁護士保険を上手に活用できます。
- 決定的な離婚トラブルが発生していないけど離婚を考えている
- 決定的な離婚トラブルが発生して離婚を考えている
- 決定的な離婚トラブルが発生して、すでに離婚の手続きを進めている
- すでに離婚をしているが、養育費などの請求をしていない
- 離婚後のトラブルで悩んでいる(養育費などの支払いが止まっている)
以上ですが、離婚をされている場合も弁護士保険を活用できます。
少しでもわからないことや、不安なことを弁護士に相談してアドバイスをもらうだけで気持ちが楽になり相談してよかったと思いました。
もし、あなたが、離婚を考えておられるのでしたら、夫婦の間で何か原因となるトラブルがあったと思います。
たとえば、
- 夫が浮気(不倫)をしていることが発覚している。
- 夫から家の生活費をもらっていない。
- 離婚を考えて別居している。
などの場合は、
決定的な離婚の原因事故が発生しているので、弁護士に依頼して、慰謝料請求、養育費の請求などをする場合、弁護士費用に対しての保険金は、支払われません。
しかし、
決定的な離婚の原因事故が発生していても、慰謝料や養育費などの請求で、取り決めをして、1年以降に相手からの支払いが止まった場合は、トラブル発生となり、強制執行で相手の給料の差押えなどをするため、弁護士に依頼した場合の弁護士費用に対しての保険金は支払われます。
以上のことを、ふまえて、
弁護士保険を、うまく活用して、離婚で損しない方法を詳しくご説明いたします。
相手のことが、嫌であせって離婚すると離婚後の生活が、厳しくなります。
もし、離婚をされて、養育費の請求をしていない場合でも、今からできます。
大切なことは、じっくりと離婚に関する計画を立てて後悔しないためには、弁護士を味方につけて、早めに相談することが、重要になります。
弁護士保険の上手な活用方法としては、
もし、あなたが、離婚に向けて少しでも悩んでおられるのでしたら、まずは、弁護士直通ダイヤルで、弁護士に電話相談することで、
- 慰謝料の請求ができるのか?
- 慰謝料の請求方法は?
- 養育費を高く請求する方法は?
- 離婚で請求できるものは?
など、アドバイスがもらえて安心できます。
そして、弁護士に依頼しなくても、自分の力で請求できることもあるでしょう。
もし、弁護士に依頼しないと慰謝料や養育費などの請求が難しい場合は、弁護士紹介サービス(弁護士会が運営するサービスの案内もあります)で弁護士に依頼して、請求することにより、弁護士費用がかかったとしても、請求したお金で弁護士費用を支払えば、無駄にならないです。
で、もう一つ大切なことは、養育費や慰謝料の支払いが止まる可能性が非常に高いので、一番良いのは、弁護士保険にご加入されて、1年以降に養育費や慰謝料の請求をすれば、もし、相手からの支払いが、すぐに止まっても、弁護士に依頼し、強制執行で相手の給料を差押える場合、弁護士費用に対して保険金が支払われます。
ですので、弁護士保険に、ご加入されたら、1年間は、弁護士直通ダイヤルで、しっかり相談されて請求できるものは、全て請求するための計画をじっくり立てましょう。
離婚で請求することが可能な手続きは、
- 慰謝料
- 養育費
- 財産分与
- 年金分割
- 婚姻費用
- 退職金分与
などですが、他にも親権問題などもあります。
私も、もし離婚したらどうなるのだろうかと考えてしまうときは、弁護士保険を活用して、弁護士に電話相談をよくします。
やはり、弁護士に直接相談すると、とても安心できます。
離婚は、あせってしないで、じっくりと弁護士に相談して計画を立てることで、離婚後の生活が全然違います。
下の写真は、私、楢原 和紀(ならはら かずのり)の弁護士保険証ですが、健康保険証と同じくらいの大きさで、財布に入れて、いつも携帯しています。
弁護士保険証の裏には、
- 弁護士直通ダイヤル
- なんでも悩みごと相談ダイヤル
- 保険ご利用相談ダイヤル(保険金、弁護士紹介)
- 総合カスタマーセンター
以上、4つの電話番号が記載されていますので、困ったときには、すぐに電話で相談ができますね。
下の写真が、弁護士保険証の裏側で、私の弁護士保険証ですが、いつも財布に入れて携帯しています。
ちなみに私は、結婚生活25年で、2人の息子(19歳、20歳)がいますが、もし、離婚したらと考えて弁護士に相談したことは何回もありますね。
よく聞くお話ですが、トラブルにあったときに、相手に弁護士保険証を見せるだけで、相手がビックリして弁護士には、さからえないと思い相手が態度を変えて考えなおした!
ということがあり予防効果がありますね。
たとえば、養育費の支払いが止まったときに、相手に弁護士保険証を見せるだけで、養育費を支払ってもらえるようになった!とかですね(笑)。
離婚トラブル以外で、どんなトラブルでも弁護士に相談できますので、私は、よく弁護士直通ダイヤルには電話して弁護士にアドバイスをもらっています。
たとえば、インターネットで買い物をしたときのトラブルなどで相談したこともありますね。
やはり、弁護士に相談できることは心強いですし安心できますね。
それと、自分のトラブルだけでなく、家族の誰かの相談でも大丈夫ですね。
たとえば、息子が離婚トラブルで悩んでいることを、代わりに親が弁護士に相談することも可能です。
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*1対1での、やりとりになりますので、他の方にメッセージが見られることはございません。ご安心ください。
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下記の携帯番号になります。
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*フリーダイヤルのほうは、携帯電話からも無料で、お電話できます。年中無休で9:00〜21:00まで受け付けてます。
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口座振替(銀行引落)でお申込みされた場合は、翌々月からサービス開始です。
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もし、ご家族の方に郵便物を見られたくない場合は、お申込みのご住所を、親や兄弟で別居されている、ご家族のご住所でお申込みください。
また、契約者と被保険者を、別々にお申込み可能です。
たとえば、契約者が、母親で、被保険者が、娘さんとかですね。
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