離婚後の金銭トラブルでもめるパターンと子供の問題とは?弁護士に相談する理由はこれ
離婚する時に、お金の問題で取り決めをしていたにもかかわらず、約束が破られて、トラブルになっている方は、多いのではないでしょうか?
こちらの記事では、離婚後によくあるトラブルを、ご紹介していきますので、どうぞ読みすすめてください。
目次
離婚後のトラブルで一番多いのは養育費の支払い問題
離婚後に養育費を受け取る側としては、一般的には母親の方が多いのではないでしょうか?
母親は、子育てに時間をとられて、仕事をする時間も限られてしまいパートやアルバイトなどで、収入が少ないため、元夫から、毎月支払われる養育費は、子育てをするには、とても重要なお金になります。
しかし、大切な養育費の支払いが、元夫の都合で、支払ってもらえなくなることは、多いのではないでしょうか?
元夫が養育費を支払えなくなる理由は次のようなことが、考えられるのではないでしょうか。
- 再婚して新しい家族ができて、お金に余裕がなくなった。
- 最近、子供に会えなくなり、支払うお金が、なんとなく、もったいなく感じるようになった。
- 転職をして、給料が安くなった。
- 失業して、収入がなくなった。
- 死亡した場合。
以上のような理由で、養育費の支払いが止まり、困っておられる母親は、多いのではないでしょうか?
そして、一番ストレスになることは、養育費の支払いを、ちゃんとして欲しいことを、元夫に、伝えることではないでしょうか。
元夫と会話を、すること事態が嫌な気持ちになるのではないでしょうか?
元夫に養育費の支払いを、ちゃんとして欲しいと伝えたとしても、支払ってもらえることは、難しいでしょう。
では、どのような方法で、養育費の支払いが止まったことを解決すれば良いのでしょうか?
もし、支払いがとまってしまった場合は、強制執行で、相手(元夫)の財産や給料の差し押さえをすることができます。
強制執行をするためには、やはり専門家の弁護士に相談することが一番の解決方法です。
下の記事に、弁護士に相談する方法を、詳しく書きましたので、ご覧ください。
養育費が足りなくなったら増額できる
元夫から養育費は、毎月もらっているが、思わぬ出費で足りなくなって困ってしまったことはないでしょうか?
たとえば、次のようなことで、養育費が足らなくなるのではないでしょうか。
- 高校進学に向けて家庭教師を雇うことになった。
- 子どもが高校に進学することになり、県立高校に行く予定が、私立高校に行くことになり入学金や授業料が高い。
- 大学に進学するために塾に通い始めた。
- 子どもが怪我や病気をして、多額の医療費が必要になった。
以上のような理由で、養育費が足らなくなった場合は、養育費の増額が可能です。
まずは、元夫の収入を知っておきましょう。
養育費算定表により、相手の収入が多ければ多いほど、もらえる養育費も多くなるということになります。
養育費を多くもらうための、養育費の相場を、下の記事に詳しく書いてますので、ご覧ください。
養育費をもらっていたが相手(元夫)が失業した場合
離婚後に養育費などを、元夫から毎月、分割払いで、もらっていたけど、元夫が、リストラにあってしまい失業して収入がなくなり、養育費などが、もらえなくなって困っている方もおられるのではないでしょうか?
収入がなくなった、元夫が、もし、失業保険を、もらっている場合は、養育費などの請求をしましょう。
しかし、簡単に話し合いは、すすまないことが多いでしょう。
少しでも悩んでおられる場合は、早めに専門家の弁護士に、相談しましょう。
下の記事に、弁護士に相談する方法を、詳しく書きましたので、ご覧ください。
養育費をもらっていたが相手(元夫)が死亡した場合
離婚後に養育費などを、元夫から毎月、分割払いで、もらっていたけど、元夫が、死亡してしまった場合は、どうすれば良いのかショックで、パニックになってしまうのではないでしょうか?
死亡の原因は次のようなことが、考えられるのではないでしょうか。
- 交通事故
- 病気(ガンなど)
- 仕事中の事故
元夫が死亡した場合は、養育費は、もらえなくなります。
しかし、養育費の代わりに、元夫との子供には、お金を受け取る権利があります。
詳しく、ご説明していきますので、このまま読みすすめてください。
元夫との子供には遺産相続の権利がある
元夫の遺産相続で遺産を受け取ることが可能です。
その権利があるのは、元夫との子供です。
つまり、今まで養育費をもらっていた子供には遺産相続の権利があります。
次のような、ものが遺産相続権の対象になります。
- 元夫が交通事故で死亡した場合は、元夫に過失がなければ、損害賠償金を請求できる
- 金銭(預貯金、貸付金)
- 不動産(農地、山林、抵当権など)
- 動産(自動車、バイク、電化製品、家具、貴金属など)
以上のようなものは、元夫との子供には遺産相続権があります。
子供が未成年の場合は、親権者の母親が代理人として、手続きをすることになります。
遺産相続については、ややこしいので、まずは、専門家の弁護士に相談することを、オススメします。
下の記事に、弁護士に相談する方法を、詳しく書きましたので、ご覧ください。
慰謝料を分割払いで、もらっていたが支払いがとまった場合
離婚をする時に慰謝料の請求をして、一括でもらえない場合が多いと思います。
慰謝料の平均金額は、約200万円になることが多いため分割払いの場合が多いでしょう。
しかし、分割払いにしていることにより、支払いが止まってしまうことは、よくあることではないでしょうか。
たとえば、次のような種類の慰謝料を、分割払いでもらっているのではないでしょうか。
- 浮気・不倫などの不貞行為
- DV(暴力)
- 悪意の遺棄(配偶者や家族をほっておくこと)
以上のような種類の慰謝料が、突然、相手(元夫)の都合により、支払いがとまってしまうことは、よくあることではないでしょうか。
もし、支払いがとまってしまった場合は、強制執行で、相手(元夫)の財産や給料の差し押さえをすることができます。
強制執行をするためには、まずは、専門家の弁護士に相談するのが一番、安心できます。
下の記事に、弁護士に相談する方法を、詳しく書きましたので、ご覧ください。
離婚後は住宅ローンの名義人(債務者)・連帯保証人の確認をしないとトラブルになる
離婚して、住宅ローンが残った状況で、どちらかが家に住むことになるケースが多いと思います。
どちらが、住むにしても注意しなければ、トラブルになることがあります。
たとえば、夫が住むことになり、妻は子供と実家に帰って暮らす場合ですが、住宅ローンの名義人や連帯保証人の確認を必ずしましょう。
もし、妻が、連帯債務者や連帯保証人に、なっている場合は、夫が、何かの理由で、住宅ローンの支払いが、できなくなったら、離れて暮らしている妻に、突然、請求がきます。
ですから、離婚後は、必ず連帯債務者、連帯保証人になっていないか、確認するべきです。
では、妻が子供と一緒に住宅ローンの残っている家に住み、夫が家を出ていく場合ですが、夫が債務者で、妻が、連帯保証人になっている場合、離れて、暮らしている夫が、何かの理由で、住宅ローンを、支払わなくなったら、連帯保証人である妻に、住宅ローンの請求がきます。
妻が、連帯保証人になっていなくても、夫が住宅ローンの名義人で、何かの理由で、夫が支払いができなくなると、家が競売にかかり、家に住めなくなるでしょう。
競売とは、住宅ローンの返済ができなくなった時に、銀行や信用金庫は、家を売って住宅ローンの返済にあてるという方法です。
ということで、離婚後に住宅ローンが残ったまま、夫婦が離れて暮らすのは、トラブルになった時には、大変です。
住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人を変更することは、簡単にはできないので、住宅ローンの問題を解決するには「家を売る」などの方法があります。
離婚後に住宅ローントラブルでもめないように、早めに弁護士に相談することを、オススメします。
下の記事に、弁護士に相談する方法を、詳しく書きましたので、ご覧ください。
子供との面会交流を拒否する理由
面会交流とは、離婚して、親権者でない親で、子供と一緒に暮らしていない方の親が、子供と月に一回とかで、会って交流することですが、一般的には、父親のほうが、離れて暮らしている場合が多いのではないでしょうか?
母親としては、子供を元夫に会わせたくないと思って、悩んでいるか方も多いでしょう。
父親に会わせたくない理由は、次のようなことが考えられるのではないでしょうか。
- 子供が父親に「会いたくない」と言っている。
- ギャンブル場(パチンコ・競馬・競艇など)に連れていく可能性がある。
- 子供に暴力をふるう可能性がある。
- 子供を連れ去る可能性がある。
以上のような理由で、子供に対して、マイナスになり、悪影響を与えることもあるでしょう。
しかし、元夫(父親)は、子供と会いたがっている場合には、子供のことを考えて、面会交流を拒否することができるのでしょうか?
まずは、元夫(父親)と話し合いをして、面会交流をやめることができれば、一番いいのですが、簡単には、話し合いでは、決まらないでしょう。
どうしても、決まらない場合は、最終的には、裁判に持ち込むことも可能です。
まずは、専門家の弁護士に相談することが、一番、安心して解決できます。
下の記事に、弁護士に相談する方法を、詳しく書きましたので、ご覧ください。
子供のことを考えて親権者を変更することは可能
離婚する時には、必ず親権者を、父親か母親に決めていると思いますが、一般的には、母親の方が親権者になっている場合が多いでしょう。
しかし、
父親が親権者になっている場合で、子供の身の回りの世話が、きちんとできてない場合、母親が親権者を変更したいと希望する理由は次のようなことが考えられるのではないでしょうか。
- 父親に、新しい彼女ができて、子供の世話ができていない。
- 子供が母親と一緒に暮らしたいと言っている。
- 子供への暴力がある。
- 父親がギャンブル(パチンコ・競馬・競艇など)に夢中になり、お金がなくなり、子供の世話ができなくなっている。
- 父親が、ケガや病気で、入退院を繰り返し、子供の世話が難しくなった。
以上のような理由があれば、親権者を変更することは可能になります。
しかし、
親権者を変更するには、親権者変更調停という手続きで、必ず、家庭裁判所の調停・審判をしなければならないことになっています。
ですから、父親と母親との間で、話し合いがついていたとしても、最終的に家庭裁判所の調査官の調査により決定することになっています。
そこで、親権者の変更を認めてもらうためには、専門家の弁護士に依頼すると、かなり心強いですし、裁判所の調停委員からの印象も良いので、親権者の変更は簡単になります。
ただ、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用もかかりますので、弁護士に相談して、アドバイスをもらうだけでも、自分の状況に応じた、具体的な手順が分かり、大きなメリットがあり有利になります。
まずは、専門家の弁護士に相談することが、一番、安心して解決できます。
下の記事に、弁護士に相談する方法を、詳しく書きましたので、ご覧ください。
離婚後の相談所と弁護士に直接相談するべき理由
離婚後のトラブルで、悩まれている方は、多いのではないでしょうか?
相談したいけど、どこへ相談にいけば良いのか、悩んで困っておられるのではないでしょうか?
結論からいいますと、やはり、専門家の弁護士に相談するのが一番ベストです。
しかし、
直接、弁護士に相談することは、難しいですが、こちらのサービスを利用すれば、簡単に弁護士に直接、相談することが可能です。
下の記事に、弁護士に相談する方法を、詳しく書きましたので、ご覧ください。