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離婚して養育費はいくらもらえるのか?夫の年収が600万円の場合、相場はこの金額

養育費
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こんにちは、離婚に関わるお悩みを解決するための、お手伝いを専門家に近い立場から、アドバイスを、させていただいてます。

ファーストネットの楢原 和紀(ならはら かずのり)です。

こちらの記事をご覧の方は、

  • 離婚を考えておられる方
  • 離婚を決意して離婚の手続きを進めておられる方
  • 離婚をされている方

で、

離婚後の養育費がどれくらいもらえるのかを、具体的に知りたい方だと思います。

ですので、

こちらの記事では、夫の年収が600万円の場合にもらえる養育費の金額を子供の人数が2人、3人の場合での具体的な金額の相場をご紹介します。

そして、次のようなことで、悩んでおられると思います。

  • 養育費をできるだけ高く請求するにはとうすればよいのか?
  • 養育費が少ないので、増やすことはできるのか?
  • 養育費の支払いが、止まって、もらえなくなったら、どうすればいいのか?
  • 養育費の請求をしてないけど、これからできるのか?

以上のことで、悩んでおられるのでは、ないでしょうか?

養育費は、離婚の理由には関係なく、子供が請求できる権利なので、請求するべきですね。

そして、生活に困らないように子供が、安心して大学まで卒業できることが可能になります。

しかし、注意しておく点があります。

養育費の取り決めで約束をしても支払いが止まる(もらえなくなる)可能性が非常に高いのです。

養育費の取り決めで、もらう約束をしても、2人に1人が、養育費の支払いが止まり悩んでいるというデータが内閣府、厚生労働省の調べにより発表されて、明らかになっています。

養育費のことで、ご相談がある方は、随時、受け付けております。

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養育費はいつまで(何歳まで)もらえるのか知っておくべき

養育費をもらう側としては、できるだけ長い間たくさんの金額をもらいたい気持ちになると思います。

養育費を払う側からですと、できるだけ短い間で、少ない金額で支払いを終わらせたいでしょう。

ですので、養育費の金額と支払い期間についての話し合いで、もめることも多いのではないでしょうか?

一般的には、養育費がもらえるのは、子供が未成熟の間(20歳)になるまでです。

しかし、

子供が高校を卒業して、就職した場合は、社会人として自立したことになり養育費がもらえるのは、高校を卒業するまでの18歳までということになります。

もし、

高校を卒業して、4年制の大学に進学した場合は、社会人として自立していないため、大学4年生の22歳まで、養育費がもらえることになります。

ですので、養育費は子供の権利でもありますので、必ずもらうべきです。

養育費のことで、ご相談がある方は、随時、受け付けております。

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養育費が少ない足りないと感じたら増額できる(高校、大学進学のため)

進学する高校や大学が私立の場合と公立の場合では、学費がかなり違うことになり、私立の高校、大学に進学することになった場合は、学費が高いので生活が苦しくなります。

ちなみに、私立と公立の学費の違いは、下の表をご覧ください。

 

  • 高校生にかかる学費の平均額(1年の平均額・3年間の総額)

上の表で、黄色のところを、ご覧ください。

高校3年間の公立と私立の学費の差は、157万9,976円で、私立高校は、公立高校の2倍以上高いです。

 

  • 大学生にかかる学費の平均額(大学は4年間で短大は2年間)

上の表で、黄色のところを、ご覧ください。

入学費用と在学費用の合計ですが、私立大学の方が、公立大学にくらべて、171万7,000円〜287万円高いです。

もし、

子供が私立高校や私立大学に進学する場合は、公立に比べて学費が非常に高いことを、ご理解して頂いたと思います。

子供が進学したい公立の学校に必ず進学できるとは限らないため、私立の学校へ進学することになれば、学費が高くなり、当然ですが、生活が苦しくなります。

学費が高くなり、毎月もらっている養育費が足りなくなれば、養育費の増額を検討しましょう。 

養育費の増額ですが、相手(元夫)との話し合いで、増額の請求にすんなりと応じてもらえればいいのですが、相手(元夫)と会って話し合いをすることが嫌な方もおられるのではないでしょうか?

相手(元夫)と会って話し合うのが嫌な理由は、

  • 別れた相手(元夫)と話すことがストレスになる
  • ケンカになり話し合いにならない

から、嫌で悩んでおられるのではないでしょうか?

やはり、離婚後に相手(元夫)と会うのは難しいので、養育費の増額請求についての話し合いは、かなり困難になるでしょう。

話し合いが、できたとしても養育費を増やすことに相手(元夫)が素直に応じてくれることは難しいでしょう。

養育費のことで、ご相談がある方は、随時、受け付けております。

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養育費で子供が2人の場合もらえる金額はこれ

養育費がもらえる金額で、子供が2人ですが、子供の年齢によっても金額が変わってきます。

子供の年齢別に詳しくご説明します。

では、もう一度、養育費がもらえる条件についてですが、

  • 相手(元夫)の年収が600万円
  • 母親の年収が0〜300万円

の場合になります。

で、子供の年齢ですが、

  • 第1子、第2子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、7〜11万円になります。
  • 第1子が6〜14歳、第2子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、7〜11万円になります。
  • 第1子、第2子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、7〜11万円になります。
  • 第1子が15〜19歳、第2子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜12万円になります。
  • 第1子が15〜19歳、第2子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜12万円になります。
  • 第1子、第2子が15〜19歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜13万円になります。

子供が大きくなるに連れて、高校、大学への進学により学費などが必要となりますので、もらえる養育費の金額も多いです。

また、母親の収入によっても、もらえる金額が、変わってきます。

たとえば、

第1子、第2子が0〜5歳 の子供がおられる方が、もらえる養育費は、7〜11万円になります。

の場合ですと、

母親が働いていなくて収入が0円の場合は、7〜11万円の範囲でいうと、上限の11万円もらえます。

もし、母親の収入が、300万円ですと、7〜11万円の範囲でいうと、下限の7万円がもらえる金額になります。

つまり、母親の収入が少ないほうが、生活が苦しいので、もらえる養育費が多くなるということになります。

養育費の金額は、日本弁護士連合会が最高裁判所長官、厚生労働大臣及び法務大臣に提出した算定表から、説明したものになります。

算定表につきましては、下の養育費の算定表はこちらから、ご覧ください。

養育費の算定表はこちら

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養育費で子供が3人の場合もらえる金額はこれ

養育費がもらえる金額で、子供が3人ですが、子供の年齢によっても金額が変わってきます。

子供の年齢別に詳しくご説明します。

では、もう一度、養育費がもらえる条件についてですが、

  • 相手(元夫)の年収が600万円
  • 母親の年収が0〜300万円

の場合になります。

で、子供の年齢ですが、

  • 第1子、第2子、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。
  • 第1子が6〜14歳、第2子と第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。
  • 第1子と第2子が6〜14歳、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。
  • 第1子、第2子、第3子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。
  • 第1子が15〜19歳、第2子と第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
  • 第1子が15〜19歳、第2子が6〜14歳、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
  • 第1子が15〜19歳、第2子と第3子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
  • 第1子と第2子が15〜19歳、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
  • 第1子と第2子が15〜19歳、第3子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
  • 第1子、第2子、第3子が15〜19歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、10〜15万円になります。

子供が大きくなるに連れて、高校、大学への進学により学費などが必要となりますので、もらえる養育費の金額も多いです。

また、母親の収入によっても、もらえる金額が、変わってきます。

たとえば、

第1子、第2子、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。

の場合ですと、

母親が働いていなくて収入が0円の場合は、8〜13万円の範囲でいうと、上限の13万円もらえます。

もし、母親の収入が、300万円ですと、8〜13万円の範囲でいうと、下限の8万円がもらえる金額になります。

つまり、母親の収入が少ないほうが、生活が苦しいので、もらえる養育費が多くなるということになります。

養育費の金額は、日本弁護士連合会が最高裁判所長官、厚生労働大臣及び法務大臣に提出した算定表から、説明したものになります。

算定表につきましては、下の養育費の算定表はこちらから、ご覧ください。

養育費の算定表はこちら

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離婚後、養育費を払わないからもめる原因になるので専門家に相談

離婚を考えられたら、養育費は子供を育てていくのには必ずかかる費用です。

これから、離婚をされる場合は、必ず養育費の請求は、するべきです。

もし、すでに離婚をされている方で、養育費をもらっていない場合は、子供が社会人になるまでは、請求できますので、今からでも請求をするべきです。

ですので、養育費の請求に時効は、ないのです。

もし、相手(元夫)に請求して、「今さら養育費は払えない!」といわれても子供が未成年の間は、もらえる権利がありますので大丈夫です。

では、これから養育費の請求をする場合に、スムーズに請求ができる方法と、養育費の支払いが、止まった(もらえなくなった)ときに困らないようにしておく方法を、ご紹介していきます。

まずは、養育費の請求で、もらう金額について話し合いをすることになると思いますが、相手との話し合いで、お互いが納得できれば、最高だと思います。

しかし、

養育費の請求で、もめることは、多いのではないでしょうか?

お互いの意見があり話がまとまらずに、精神的にも辛くなり最終的には、「もう、いいやって!」なることだけは、さけるようにしましょう。

養育費の請求は、子供のために非常に大切な権利でもありますので、冷静に判断をされることが大切です。

では、もめた時にどうすれば良いのかを知ることで、有利になります。

有利になる方法とは、弁護士に相談することです。

やはり、第3者である専門家の弁護士に相談することで、スムーズに話し合いは進みます。

この記事で、ご説明させて頂きましたが、子供の人数や年齢によって請求できる金額のちがいが、あったと思いますが、納得できる金額で、養育費の請求ができる可能性が高くなります。

ですが、

もう一つ、心配なことで、注意しなければならないことがあります。

養育費の請求で毎月もらう金額を決めることができて、離婚後に養育費を毎月もらうこととなり、ひとまずは安心ですね。

しかし、

養育費の支払いが突然とまる(もらえなくなる)ことが多いのです。

養育費の取り決めで、もらう約束をしても、2人に1人が、養育費の支払いが止まり悩んでいるというデータが、内閣府、厚生労働省の調べにより発表されて、明らかになっています。

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このページをご覧になっている、あなたは、離婚を考えているか、離婚することが決まっているか、すでに離婚されていると思います。

離婚後、あなたの一番の悩みは、子供の養育費がどうなるかということでしょう。

できれば、子供の養育費を高く確実に受取り、子供が大学まで安心して卒業できるようにしたいですよね。

離婚の理由に関係なく、養育費は子供の権利なので、できるだけ高く確実にもらうべきです。

 

ここで、驚くべき事実があります。(以下のデータは、内閣府、厚生労働省発表のデータを参考にしています。)

  • 元夫の年収が500万円以上の場合、養育費をもらっている母子家庭は、わずか4人に1人しかない

  • 養育費をもらっている母子家庭が、たったの4人に1人しかない

  • 母子世帯の1世帯あたりの平均の子どもの毎月の費用が14万円かかっている

  • 子供の養育費を受取っている人の1ヶ月間の平均受取り額が、たったの4.2万円しかない

  • 養育費をもらう約束をしても2人に1人の母子家庭は、途中から元夫からの支払いが途絶えて(止まって)いる


以上のことを、ご存知でしょうか?

 

上の5つの事実を、ご覧になってびっくりされたかもしれません。

しかし、心配はいりません。簡単な解決方法があります。

それは、早めに専門家に相談することです。

この場合の専門家とは、弁護士のことです。

 

弁護士に相談すると、数十万円から百万円単位の、とてつもなく高い費用がかかると思われるでしょう。

しかし、前もって準備をしておけば、この高額な弁護士費用の大半が半額以下になり、しかも直接弁護士に15分間の電話相談を無料で何回もすることができるのです。

*役所の法律相談は、1回切りの相談で、日時も限られています。

 

その準備というのが「弁護士保険」の活用なのです。

弁護士保険を活用すると、確実に養育費をもらう方法を、直接弁護士に電話相談できて、必要であれば、弁護士を紹介してもらえるのです。

ですので、

気軽に弁護士に相談されて、

  • 相手(元夫)が養育費を支払わないので養育費を請求するために

  • 養育費の請求をしていて、毎月もらっている支払いが止まったとき、相手の給料を差し押える場合


弁護士に依頼することになり、

  • 弁護士費用に対して、保険金が支払われて弁護士費用が半額以下になる

  • 弁護士費用を全額、自己負担する


場合が、

弁護士保険に、ご加入されるタイミングによって違いますが、どちらにしても、確実に養育費を請求した、お金で弁護士費用を支払い養育費を請求したお金が、手元に残れば、大きなメリットがあります。

下の写真は、私、楢原 和紀(ならはら かずのり)の弁護士保険証ですが、健康保険証と同じくらいの大きさで、財布に入れて、いつも携帯しています。



弁護士保険証の裏には、

  • 弁護士直通ダイヤル

  • なんでも悩みごと相談ダイヤル

  • 保険ご利用相談ダイヤル(保険金、弁護士紹介)

  • 総合カスタマーセンター


以上、4つの電話番号が記載されていますので、困ったときには、すぐに電話で相談ができますね。

下の写真が、弁護士保険証の裏側で、私の弁護士保険証ですが、いつも財布に入れて携帯しています。



ちなみに私は、結婚生活25年で、2人の息子(19歳、20歳)がいますが、今のところ離婚に関する相談はしていないですが‥(笑)。

よく聞くお話ですが、トラブルにあったときに、相手に弁護士保険証を見せるだけで、相手がビックリして弁護士には、さからえないと思い相手が態度を変えて考えなおした!

ということがあり予防効果がありますね。

たとえば、養育費の支払いが止まったときに、相手に弁護士保険証を見せるだけで、養育費を支払ってもらえるようになった!とかですね(笑)。

離婚トラブル以外で、どんなトラブルでも弁護士に相談できますので、私は、よく弁護士直通ダイヤルには電話して弁護士にアドバイスをもらっています。

たとえば、インターネットで買い物をしたときのトラブルなどで相談したこともありますね。

やはり、弁護士に相談できることは心強いですし安心できますね。

それと、自分のトラブルだけでなく、家族の誰かの相談でも大丈夫ですね。

たとえば、息子が離婚トラブルで悩んでいることを、代わりに親が弁護士に相談することも可能です。

 

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