離婚して養育費はいくらもらえるのか?夫の年収が600万円の場合、相場はこの金額
こんにちは、離婚に関わるお悩みを解決するための、お手伝いを専門家に近い立場から、アドバイスを、させていただいてます。
ファーストネットの楢原 和紀(ならはら かずのり)です。
こちらの記事をご覧の方は、
- 離婚を考えておられる方
- 離婚を決意して離婚の手続きを進めておられる方
- 離婚をされている方
で、
離婚後の養育費がどれくらいもらえるのかを、具体的に知りたい方だと思います。
ですので、
こちらの記事では、夫の年収が600万円の場合にもらえる養育費の金額を子供の人数が2人、3人の場合での具体的な金額の相場をご紹介します。
そして、次のようなことで、悩んでおられると思います。
- 養育費をできるだけ高く請求するにはとうすればよいのか?
- 養育費が少ないので、増やすことはできるのか?
- 養育費の支払いが、止まって、もらえなくなったら、どうすればいいのか?
- 養育費の請求をしてないけど、これからできるのか?
以上のことで、悩んでおられるのでは、ないでしょうか?
養育費は、離婚の理由には関係なく、子供が請求できる権利なので、請求するべきですね。
そして、生活に困らないように子供が、安心して大学まで卒業できることが可能になります。
しかし、注意しておく点があります。
養育費の取り決めで約束をしても支払いが止まる(もらえなくなる)可能性が非常に高いのです。
養育費の取り決めで、もらう約束をしても、2人に1人が、養育費の支払いが止まり悩んでいるというデータが内閣府、厚生労働省の調べにより発表されて、明らかになっています。
養育費のことで、ご相談がある方は、随時、受け付けております。
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目次
養育費はいつまで(何歳まで)もらえるのか知っておくべき
養育費をもらう側としては、できるだけ長い間たくさんの金額をもらいたい気持ちになると思います。
養育費を払う側からですと、できるだけ短い間で、少ない金額で支払いを終わらせたいでしょう。
ですので、養育費の金額と支払い期間についての話し合いで、もめることも多いのではないでしょうか?
一般的には、養育費がもらえるのは、子供が未成熟の間(20歳)になるまでです。
しかし、
子供が高校を卒業して、就職した場合は、社会人として自立したことになり養育費がもらえるのは、高校を卒業するまでの18歳までということになります。
もし、
高校を卒業して、4年制の大学に進学した場合は、社会人として自立していないため、大学4年生の22歳まで、養育費がもらえることになります。
ですので、養育費は子供の権利でもありますので、必ずもらうべきです。
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養育費が少ない足りないと感じたら増額できる(高校、大学進学のため)
進学する高校や大学が私立の場合と公立の場合では、学費がかなり違うことになり、私立の高校、大学に進学することになった場合は、学費が高いので生活が苦しくなります。
ちなみに、私立と公立の学費の違いは、下の表をご覧ください。
- 高校生にかかる学費の平均額(1年の平均額・3年間の総額)
上の表で、黄色のところを、ご覧ください。
高校3年間の公立と私立の学費の差は、157万9,976円で、私立高校は、公立高校の2倍以上高いです。
- 大学生にかかる学費の平均額(大学は4年間で短大は2年間)
上の表で、黄色のところを、ご覧ください。
入学費用と在学費用の合計ですが、私立大学の方が、公立大学にくらべて、171万7,000円〜287万円高いです。
もし、
子供が私立高校や私立大学に進学する場合は、公立に比べて学費が非常に高いことを、ご理解して頂いたと思います。
子供が進学したい公立の学校に必ず進学できるとは限らないため、私立の学校へ進学することになれば、学費が高くなり、当然ですが、生活が苦しくなります。
学費が高くなり、毎月もらっている養育費が足りなくなれば、養育費の増額を検討しましょう。
養育費の増額ですが、相手(元夫)との話し合いで、増額の請求にすんなりと応じてもらえればいいのですが、相手(元夫)と会って話し合いをすることが嫌な方もおられるのではないでしょうか?
相手(元夫)と会って話し合うのが嫌な理由は、
- 別れた相手(元夫)と話すことがストレスになる
- ケンカになり話し合いにならない
から、嫌で悩んでおられるのではないでしょうか?
やはり、離婚後に相手(元夫)と会うのは難しいので、養育費の増額請求についての話し合いは、かなり困難になるでしょう。
話し合いが、できたとしても養育費を増やすことに相手(元夫)が素直に応じてくれることは難しいでしょう。
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養育費で子供が2人の場合もらえる金額はこれ
養育費がもらえる金額で、子供が2人ですが、子供の年齢によっても金額が変わってきます。
子供の年齢別に詳しくご説明します。
では、もう一度、養育費がもらえる条件についてですが、
- 相手(元夫)の年収が600万円
- 母親の年収が0〜300万円
の場合になります。
で、子供の年齢ですが、
- 第1子、第2子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、7〜11万円になります。
- 第1子が6〜14歳、第2子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、7〜11万円になります。
- 第1子、第2子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、7〜11万円になります。
- 第1子が15〜19歳、第2子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜12万円になります。
- 第1子が15〜19歳、第2子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜12万円になります。
- 第1子、第2子が15〜19歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜13万円になります。
子供が大きくなるに連れて、高校、大学への進学により学費などが必要となりますので、もらえる養育費の金額も多いです。
また、母親の収入によっても、もらえる金額が、変わってきます。
たとえば、
第1子、第2子が0〜5歳 の子供がおられる方が、もらえる養育費は、7〜11万円になります。
の場合ですと、
母親が働いていなくて収入が0円の場合は、7〜11万円の範囲でいうと、上限の11万円もらえます。
もし、母親の収入が、300万円ですと、7〜11万円の範囲でいうと、下限の7万円がもらえる金額になります。
つまり、母親の収入が少ないほうが、生活が苦しいので、もらえる養育費が多くなるということになります。
養育費の金額は、日本弁護士連合会が最高裁判所長官、厚生労働大臣及び法務大臣に提出した算定表から、説明したものになります。
算定表につきましては、下の養育費の算定表はこちらから、ご覧ください。
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養育費で子供が3人の場合もらえる金額はこれ
養育費がもらえる金額で、子供が3人ですが、子供の年齢によっても金額が変わってきます。
子供の年齢別に詳しくご説明します。
では、もう一度、養育費がもらえる条件についてですが、
- 相手(元夫)の年収が600万円
- 母親の年収が0〜300万円
の場合になります。
で、子供の年齢ですが、
- 第1子、第2子、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。
- 第1子が6〜14歳、第2子と第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。
- 第1子と第2子が6〜14歳、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。
- 第1子、第2子、第3子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。
- 第1子が15〜19歳、第2子と第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
- 第1子が15〜19歳、第2子が6〜14歳、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
- 第1子が15〜19歳、第2子と第3子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
- 第1子と第2子が15〜19歳、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
- 第1子と第2子が15〜19歳、第3子が6〜14歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、9〜14万円になります。
- 第1子、第2子、第3子が15〜19歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、10〜15万円になります。
子供が大きくなるに連れて、高校、大学への進学により学費などが必要となりますので、もらえる養育費の金額も多いです。
また、母親の収入によっても、もらえる金額が、変わってきます。
たとえば、
第1子、第2子、第3子が0〜5歳の子供がおられる方が、もらえる養育費は、8〜13万円になります。
の場合ですと、
母親が働いていなくて収入が0円の場合は、8〜13万円の範囲でいうと、上限の13万円もらえます。
もし、母親の収入が、300万円ですと、8〜13万円の範囲でいうと、下限の8万円がもらえる金額になります。
つまり、母親の収入が少ないほうが、生活が苦しいので、もらえる養育費が多くなるということになります。
養育費の金額は、日本弁護士連合会が最高裁判所長官、厚生労働大臣及び法務大臣に提出した算定表から、説明したものになります。
算定表につきましては、下の養育費の算定表はこちらから、ご覧ください。
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離婚後、養育費を払わないからもめる原因になるので専門家に相談
離婚を考えられたら、養育費は子供を育てていくのには必ずかかる費用です。
これから、離婚をされる場合は、必ず養育費の請求は、するべきです。
もし、すでに離婚をされている方で、養育費をもらっていない場合は、子供が社会人になるまでは、請求できますので、今からでも請求をするべきです。
ですので、養育費の請求に時効は、ないのです。
もし、相手(元夫)に請求して、「今さら養育費は払えない!」といわれても子供が未成年の間は、もらえる権利がありますので大丈夫です。
では、これから養育費の請求をする場合に、スムーズに請求ができる方法と、養育費の支払いが、止まった(もらえなくなった)ときに困らないようにしておく方法を、ご紹介していきます。
まずは、養育費の請求で、もらう金額について話し合いをすることになると思いますが、相手との話し合いで、お互いが納得できれば、最高だと思います。
しかし、
養育費の請求で、もめることは、多いのではないでしょうか?
お互いの意見があり話がまとまらずに、精神的にも辛くなり最終的には、「もう、いいやって!」なることだけは、さけるようにしましょう。
養育費の請求は、子供のために非常に大切な権利でもありますので、冷静に判断をされることが大切です。
では、もめた時にどうすれば良いのかを知ることで、有利になります。
有利になる方法とは、弁護士に相談することです。
やはり、第3者である専門家の弁護士に相談することで、スムーズに話し合いは進みます。
この記事で、ご説明させて頂きましたが、子供の人数や年齢によって請求できる金額のちがいが、あったと思いますが、納得できる金額で、養育費の請求ができる可能性が高くなります。
ですが、
もう一つ、心配なことで、注意しなければならないことがあります。
養育費の請求で毎月もらう金額を決めることができて、離婚後に養育費を毎月もらうこととなり、ひとまずは安心ですね。
しかし、
養育費の支払いが突然とまる(もらえなくなる)ことが多いのです。
養育費の取り決めで、もらう約束をしても、2人に1人が、養育費の支払いが止まり悩んでいるというデータが、内閣府、厚生労働省の調べにより発表されて、明らかになっています。
養育費のことで、ご相談がある方は、随時、受け付けております。
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