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夫の浮気や借金で離婚したときの子供の親権争いの軍配はどちら

親権者
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親権者とは子供のことを考えて育てることができる親に権利がある

親権者とは、子供を育てるために、父親か母親の、どちらかが、子供と一緒に生活をするのか決めます。

親権者になりたいと思うのは、親であれば、あたりまえの気持ちではないでしょうか。

離婚する時に、どちらが親権者になるのか決めて、離婚届に記入するところがあります。

基本的には、親権者を決める場合、離婚の理由は関係ないです。

たとえば、離婚の理由が、自分自信の浮気が原因だったとしても、離婚後の親権者になることが、難しいかというと、そんなことは、ないのです。

それと、母親のほうが、収入が少ないからといって、親権者になることが、難しいかというと、関係ないです。

母親が親権者になることが、一般的には多いと思いますが、離婚後の生活を考えると、養育費は必ず請求するべきです。

養育費については、こちらの記事の最後のほうに、詳しく案内してますので、あとで、ご覧ください。

ですから、親権者を決める時に、重要なことは、どちらが、親権者になるほうが子供を育てるために、かかわれる時間いつくり、きちんと育てて子供を幸せに、できるのかが、ポイントになります。

親権者を決める場合に知っておくべき手続きの流れ

親権者を決める場合ですが、子供の年齢や、人数もそれぞれだと思います。

また、父親、母親の状況もそれぞれだと思いますが、どちらの親を親権者にすることにより、子供は幸せになれるのかが、判断基準になります。

こちらの記事で、詳しくご説明していきますので、読み進めてください。

別居中に離婚した場合

別居中は、どちらかの親が、子供と暮らしていると思いますが、生活環境をかえないことが子供のために好ましいと考えられるので、子供と暮らしている親が優先されます。

母親が妊娠中に離婚した場合

これから、生まれてくる子供は、基本的には、母親が親権者となります。

それは、子供が、生まれてないため、共同で子供を育てていないので、親権者は母親が優先されます。

しかし、子供が生まれた後に、話し合いで、親権者を父親に変更することはできます。

子供が複数いる場合

子供が2人以上いる場合は、それぞれ親権者を決めますが、子供が幼児で、小さいうちは、母親が優先されます。

理想は、別れて暮らすよりも一緒に、どちらかの親と暮らすほうが、子供のためにはいいです。

しかし、子供が、大きくなっている場合は、子供の意思を尊重して、父親がよかったり母親のほうがよいとかで、バラバラに暮らすこともあるでしょう。

裁判で親権者の判断基準は子供の年齢によっては子供の意思を尊重する

・0歳〜10歳

子供が小さいうちは、食事や、服の着替えにしても、なにかと手がかかるので、母親のほうが、親権者になることが多いです。

・10歳〜15歳

子供の成長には、個人差がありますが、発育状況によっては、父親か母親か、どちらと暮らしたいのか、子供の意思を尊重することもあります。

・15歳〜20歳

15歳を過ぎると、もう大人に近い歳で、自分で、いろんなことが判断できる歳なので、子供の意思を、尊重します。

・20歳以上(20歳未満で結婚した場合)

20歳は、りっぱな大人で成人です。20歳未満でも、結婚していれば、成人した者と、みなされますので、親権者の問題は、関係なくなります。

親権者を変更する方法も知っておくべき

離婚後に決めた、親権者を変更することは可能です。

しかし、2人だけでの話し合いでは決めれないです。

家庭裁判所に出向いて、「親権者変更調停」の申し立てをします。

家庭裁判所所の調査官が聞き取り調査を行ったりします。

「親権者変更調停」に必要な書類と費用

父親、母親、子供の戸籍謄本が必要になります。

取りに行く場所は、本籍地のある市役所、区役所の市民課、区民課でとれます。

その時には、本人確認書類(免許証・パスポート)が必要になります。

もし、遠方に住んでいる場合は、郵送で取り寄せることも可能です。

記入する書類ですが、親権者変更調停申立書、当事者目録という書類が必要になります。

この書類は、家庭裁判所にあります。

取りにいくのが、遠い場合は、下記から、書類を、ダウンロードすることもできます。

▷▷親権者変更調停申立書 ダウンロードはこちら

▷▷当事者目録 ダウンロードはこちら

申立てにかかる費用

収入印紙が子供1人につき1,200円かかります。

あとは、郵便切手代が、家庭裁判所によって、違いますが、相場は、800円です。

ですから、子供1人で、2,000円ぐらいです。

親権者が再婚する場合は子供のことを考えるべき

再婚する場合は、子供への影響を考えてあげましょう。

たとえば、親権者が、母親として、子供と一緒に暮らしているとします。

母親が、子供を連れて再婚する場合ですが、母親が、再婚相手と籍を入れたとしても、子供は、新しく父親になる人とは、親子関係にはなれません。

きちんと親子関係になるには、養子縁組の手続をすれば、養親となり、実の子と同じあつかいになります。

養子縁組の手続きをして、実の親子関係になった場合の、メリットですが、子供は、親が亡くなれば、相続人としての権利があり、財産を引き継ぐことができます。

デメリットとしては、再婚相手と親子関係が成立しますので、実の父親よりも、扶養義務者として、優先されるので、今まで、実の父親から養育費をもらっていた場合は、養育費を減額されます。

それと、子供の名前(みょうじ)が変わります。

再婚するまでは、実の父親の、名前(みょうじ)だったけど、新しい父親の、名前(みょうじ)に変わると、名前を呼ばれた時に、嫌な気持ちになったり、友だちが、おもしろがったりで、学校で、友だちに変な顔をされたりして、つらい思いを、するかもしれないです。

ですから、子供の気持ちを、大切にしてあげたいです。

再婚する相手に子供がいる場合は親権者になっているかどうか知っておくべき

たとえば、母親が子供を、連れて再婚するとしましょう。

新しく父親になる人に、子供がいるのか、いないのか知っておくべきです。

新しく父親になる人が、子供がいたとして、親権者になっている場合は、子供といっしょに暮らしているはずなので、再婚すれば、連れ子同士で、子供たちが仲よくするだろうか心配です。

もし、新しく父親になる人が、子供がいて、親権者でない場合は、元妻にたいして、養育費を支払っている可能性があるので、あと、何年ぐらい、いくら支払っているのかは、よく理解していたほうがいいです。

再婚して、お金に困らないように慎重に考えることが大切です。

離婚で親権者を決める時は慰謝料請求や養育費の問題でも悩むはずなので弁護士に相談するべき

離婚する時に子供がいる場合は、必ず、どちらかの親が親権者になりますが、離婚後の生活を考えると、お金の悩みは、大きな問題になるのではないでしょうか。

離婚するには、当然のことですが、必ず、原因があると思います。

大切なことは、離婚後の生活に困らないようにするためには、離婚する時に、慰謝料の請求が、できるのかどうか?

また、養育費の請求については、取り決めをすること!

については、

専門家である、弁護士に相談するべきです。

弁護士に相談する方法は、下の記事に詳しく書きましたので、ご覧ください。

 

 

なぜ、弁護士に相談はしたほうが、よいのでしょうか?

それは、慰謝料を請求できることが、けっこう多いからです。

それと、

離婚後に、慰謝料や養育費を、支払ってもらう、約束をしていても、突然、相手の勝手な都合で、支払ってもらえなくなることが、よくあるからです。

ですから、弁護士に相談しておくことで、スムーズに解決できます。

慰謝料や養育費についての請求方法については、下のほうの、記事に詳しく書きましたので、このまま、読み進めてください。

親権者はお金が必要なので慰謝料の請求はするべき

親権者になると、離婚後にお金の悩みは、必ず出てくると思います。

ですから、離婚する時には、慰謝料を請求できるのか?

弁護士に相談することが、とても重要になります。

慰謝料請求については、下の記事に詳しく書きましたので、ご覧ください。

 

 

収入の少ない母親が親権者になったら養育費は必ず請求するべき

養育費を、もらうことは、子供の権利でもあります。

必ず弁護士に相談して、取り決めを、するべきです。

養育費の請求については、下の記事に詳しく書きましたので、ご覧ください。

 

 

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