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年金分割の手続き方法? 妻は熟年離婚後の厚生年金、共済年金を考えるべき理由はこれ

年金
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こんにちは、離婚に関わるお悩みを解決するための、お手伝いを専門家に近い立場から、アドバイスを、させていただいてます。

ファーストネットの楢原 和紀(ならはら かずのり)です。

こちらの、記事をご覧の方は、

  • 離婚を考えておられる方
  • 離婚を決意して離婚の手続きを進めておられる方
  • 離婚をされている方

で、年金分割について、次のようなことで悩んでおられると思います。

  • 夫の年金を分割して本当に受け取れるのだろうか?
  • 年金分割の手続きの方法がよくわからない?
  • 年金分割をして、いつから受け取れるのだろうか?

こちらの記事では、以上、3つのことについて、詳しく書いてます。

それと、次のことには、特に注意してください。

離婚するときに、夫に「年金分割をしたい」とお願いしても、夫が「俺が働いて貯めたお金で、年金がもらえるのだから、お前には分けない」と言い手続きをしてもらえないことがあります。

年金分割のことで、ご相談がある方は、随時、受け付けております。詳細は、下のボタンを押して、ご確認ください。

 

年金とは大きく分けて3種類ある

年金とは、よく聞く言葉ですが、なんとなくは分かるけど、実際に、夫が加入している年金の種類は?

と聞かれると、考えてしまうのではないでしょうか。

夫の仕事によって、加入している年金の種類が決まります。

まず、夫が加入している年金を知りましょう。

3種類の年金について、詳しく説明していきますので、参考にしてください。

国民年金(基礎年金)に加入している人とは

国民年金には、ほとんどの人が、基礎になる年金として、加入しています。

国民年金は、さらに、3種類に分かれています。

  • 「第1号被保険者」とは、学生、自営業者の人が加入しています。
  • 「第2号被保険者」とは、会社員、公務員の人で、社会保険に入っている人が加入しています。
  • 「第3号被保険者」とは、第2号被保険者の配偶者で、たとえば、夫が、会社員ですと、妻が加入しています。

簡単に、説明させて頂きましたが、国民年金は、基礎年金として、ほとんどの方が加入していますが、基礎年金に関しては、離婚しても、年金分割で、受け取ることは、できません。

つまり、夫が、自営業の場合は、国民年金のみに、加入しているので、年金分割制度の対象外になりますので、離婚後、妻は、年金分割で受け取ることはできないのです。

夫が、自営業でない場合は、年金分割の制度で、離婚後に妻が受け取ることができます。

詳しく、説明していきますので、このまま読み進めてください。

厚生年金に加入している人とは

厚生年金については、加入されている方が、一番多いと思いますが、会社員(サラリーマン)の方が、加入しています。

厚生年金の掛金ですが、一ヶ月の給料の総支給額によって違います。

計算方法ですが、2017年以降は、給料の総支給額の18.3%に決まっています。

夫の給料明細書を、見れば分かりますが、厚生年金という項目のところに、給料から、天引きされた金額が記載されています。

ただ、給料の総支給額の18.3%の半分の金額が、天引きされています。

残りの、半分は、会社に掛けてもらっています。

たとえば、給料の総支給額が、313,585円の場合で計算しますと、

313,585円×18.3%=57,386円

になりますので、

57,386円の半額の、28,693円が給料から天引きされます。

残り半額は、会社に掛けてもらえます。

年金分割のことで、ご相談がある方は、随時、受け付けております。詳細は、下のボタンを押して、ご確認ください。

 

共済年金に加入していた人とは(現在は廃止され厚生年金に)

廃止される前の、共済年金については、公務員の方や、私立学校に勤務する教職員の方が、加入していました。

たとえば、国家公務員ですと、裁判所の職員、国会職員などです。

地方公務員ですと、看護師、警察官、消防官などです。

共済年金の掛金ですが、一ヶ月の給料の総支給額の(平成27年〜)17.278%ですが、将来的には、厚生年金と同じ18.3%に統一される予定です。

ですから、廃止される前の、共済年金の掛金の計算方法は、たとえば、一ヶ月の、平均給料が、313,580円で計算方法しますと、

313,580円×17.278%=54,180円

になりますので、

54,180円の半額の、27,090円が給料から天引きされます。

残りの半分は、組合に掛けてもらっていました。

平成27年から、共済年金は、廃止されてなくなり、厚生年金に統一されました。

ですので、公務員の方も、厚生年金に加入しています。

年金分割のことで、ご相談がある方は、随時、受け付けております。詳細は、下のボタンを押して、ご確認ください。

 

年金分割の制度とは?熟年離婚してから進める手続き

年金分割の手続きは、離婚してから、進める手続きですが、老後の生活を安心して過ごすためにも考えるべきです。

結婚生活で、夫婦が二人で、掛けた年金を、分けることができる制度です。

一般的には、夫の方が、掛けた年金は多いでしょう。

なぜならば、夫の方が、働いた給料が多いので、厚生年金を掛けている金額も多くなります。

また、給料の金額も、それぞれ違いますので、給料が多ければ、掛けている年金も多いということになります。

掛けた年金が、多いということは、もらえる年金も多いということです。

ですから、専業主婦や、パートで働いていた妻は、当然、掛けた年金も少ないので、もらえる年金も少ないです。

ということは、

もし、離婚した場合、妻は、少ない年金生活では、とても不安になり生活に困ると思います。

そこで、夫の掛けた、厚生年金を、分けて、妻も受け取ることができる制度が年金分割です

結婚生活で、妻が、夫を、支えたからこそ年金を掛けることができたので、妻にも受け取る権利があるということになります。

老後、安心して生活を送るためにも、年金分割の手続きは、忘れないようにしましょう。

具体的なルールについて、詳しく、説明していきますので、このまま、読み進めてください。

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年金分割の対象になる年金とは

対象となる年金は、厚生年金です。

厚生年金とは、会社員(サラーリーマン)ですと、給料から天引きされて掛けています。

半額は、会社が掛けていますので、ほとんどの方は、年金分割の対象になりす。

それと、現在は、廃止されましたが、共済年金を、掛けていた方ですが、公務員の方です。

現在は、公務員の方も、厚生年金を掛けていますので、もちろん、年金分割の対象になります。

では、年金分割の対象にならない方とは、国民年金のみに加入している方になりますが、自営業の方が多いです。

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年金分割の請求手続きの期限を知るべき

手続きの期限を、過ぎてしまうと、受け取れなくなるので、離婚したら、直ぐに考えるようにしましょう。

手続きは、離婚してからでないと、できません、離婚した翌日から2年間が、期限となっています。

しかし、請求前に相手が死亡した場合は、請求できなくなります。

話し合いとかで、取り決めが進まないことが、あるので、早めに進めましょう。

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年金分割で、もらえる最大の割合とは

分割できる割合ですが、できるだけ多く受け取りたいと思いますが、最大で、2分の1(5割)もらえます。

たとえば、夫が受け取れる年金が、30万円で、妻が10万円の場合は、2人の合計が、40万円になりますので、2分割にすると、毎月、もらえる年金が最大で、20万円になります。

年金分割の対象になる年金は、婚姻生活中に納めたもので、結婚前に納めたものは、年金分割の対象にはならないです。

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年金分割で、もらえる額の具体的な金額の事例

具体的な金額の事例を紹介します。

下の表は、厚生労働省が発表した、平成22〜26年度の年金支払い金額です。

まず、平成26年度の金額で、夫が会社員で、妻が専業主婦をしていた場合で、妻は、専業主婦だったので、厚生年金は、もらえないです。

夫婦で、受け取る年金額は、次のようになります。

  • 夫の厚生年金 月額 144,886円
  • 夫の国民年金 月額 54,414円
  • 妻の国民年金 月額 54,414円

夫が、もらえる年金は、毎月、199,300円です。

妻が、もらえる年金は、毎月、54,414円です。

もし、離婚して、年金分割をする場合、「厚生年金」しか分割することができないので、夫の「厚生年金」144,886円を分割することになります。

分割の割合は、最大の2分割で計算したとして、受け取る年金額は、次のようになります。

  • 夫の厚生年金 月額 72,443円
  • 夫の国民年金 月額 54,414円
  • 妻の厚生年金 月額 72,443円
  • 妻の国民年金 月額 54,414円

離婚後、夫と妻は、それぞれ、もらえる年金は、毎月、126,857円となります。

妻の方は、年金分割をすることにより、毎月、もらえる年金額が、72,443円増えることで、離婚後の生活が楽になります。

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年金分割をして、お金が、もらえる時期と年齢は

年金分割をしても、すぐに、もらえる訳ではないのです。

早くても、60歳になるまでは、もらえないです。

60歳から、年金が、もらえる条件としては、過去に1年以上、会社員であった人だけです。

年金が、もらえるのは、原則、65歳からです。

ですから、年金が、もらえる時期にならないと、年金分割をしても、もらうことが、できないです。

たとえば、妻が55歳で、夫が65歳で、年金分割の手続きを、したとします。

夫は年金を、もらっていますが、妻は60歳になっていないので、年金分割で取り決めをした年金を、もらうことが、できないです。

もし、夫も妻も65歳を過ぎて、年金を、すでに、もらっているときに、熟年離婚をした場合は、年金分割の手続きをして、翌月から、お金がもらえます。

ただ、大切なことは、すぐに、年金分割での、お金が、もらえなくても、熟年離婚をしたら、将来の生活に困らないようにするためにも、年金分割の手続きだけは、後悔しないためにも、必ずしておきましょう。

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年金分割の話し合いで分ける金額が決まらない場合は専門家に相談するべき

年金分割の話し合いをするということは、何かの原因で、離婚を考えておられるのではないでしょうか。

たとえば、夫が、浮気をして、離婚する場合、

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 養育費

などの請求についても話し合いを、されると思いますが、年金分割の話になると、よく意味が分からないので、なぜ、夫が自分で掛けた年金を、妻と分ける必要があるのか?

で、話し合いにならないことは、よくあることではないでしょうか。

夫の方も、妻にいわれて、すんなりと納得することは少ないでしょう。

そんなときには、専門家の弁護士に相談することが、大切です。

やはり、法律に詳しい弁護士にお願いすることにより、年金分割で、年金を最大の、2分の1、受け取ることが、できる可能性が高くなるでしょう。

下の記事は、弁護士保険についての記事ですが、弁護士に相談するサービスについて、詳しく書いてますので、ご覧ください。

弁護士保険は離婚で使える。離婚準備の相談が無料でできる弁護士保険とは?

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このページをご覧になっている、あなたは、離婚を考えているか、離婚することが決まっているか、すでに離婚されていると思います。

離婚後、あなたの悩みは、年金分割がどうなるかということでしょう。

できれば、年金分割の金額は、確実に受取り、離婚後の生活に困らないようにしたいですよね。

年金分割は、専業主婦でも約半分の金額を受取る権利があるので、確実にもらうべきです。

 

ここで、驚くべき事実があります。

専業主婦で働いていなくても、夫が働いて貯めた年金を半分、受け取る権利があるのに、夫は、払わないといい、年金分割の手続きを拒否する場合がある。

ことを、ご存知でしょうか?

 

この事実で、びっくりされたかもしれません。

しかし、心配はいりません。簡単な解決方法があります。

それは、早めに専門家に相談することです。

この場合の専門家とは、弁護士のことです。

 

弁護士に相談すると、数十万円から百万円単位の、とてつもなく高い費用がかかると思われるでしょう。

しかし、前もって準備をしておけば、この高額な弁護士費用の大半が半額以下になり、しかも直接弁護士に15分間の電話相談を無料で何回もすることができるのです。

*役所の法律相談は、1回切りの相談で、日時も限られています。

 

その準備というのが「弁護士保険」の活用なのです。

弁護士保険を活用すると、確実に年金分割をする方法を、直接弁護士に電話相談できて、必要であれば、弁護士を紹介してもらえるのです。

ですので、

気軽に弁護士に相談されて、

年金分割を相手(夫)がしようとしない場合

弁護士に依頼することになり、

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弁護士保険に、ご加入されるタイミングによって違いますが、どちらにしても、確実に年金分割をした、お金で弁護士費用を支払い年金分割をした、お金が、手元に残れば、大きなメリットがあります。

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下の写真が、弁護士保険証の裏側で、私の弁護士保険証ですが、いつも財布に入れて携帯しています。



ちなみに私は、結婚生活25年で、2人の息子(19歳、20歳)がいますが、今のところ離婚に関する相談はしていないですが‥(笑)。

よく聞くお話ですが、トラブルにあったときに、相手に弁護士保険証を見せるだけで、相手がビックリして弁護士には、さからえないと思い相手が態度を変えて考えなおした!

ということがあり予防効果がありますね。

たとえば、年金分割で、相手(夫)が手続きを拒否したときに、相手に弁護士保険証を見せるだけで、年金分割の手続きを、してもらえるようになった!とかですね(笑)。

離婚トラブル以外で、どんなトラブルでも弁護士に相談できますので、私は、よく弁護士直通ダイヤルには電話して弁護士にアドバイスをもらっています。

たとえば、インターネットで買い物をしたときのトラブルなどで相談したこともありますね。

やはり、弁護士に相談できることは心強いですし安心できますね。

それと、自分のトラブルだけでなく、家族の誰かの相談でも大丈夫ですね。

たとえば、息子が離婚トラブルで悩んでいることを、代わりに親が弁護士に相談することも可能です。

 

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